1949-06-29 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号
殊に今申しました連邦國はアメリカ合衆國のみならずして、合衆國を組織しておりますところの各州がそれぞれ二院制度でありまして、上院即ちセネートのないところのステーツというものはないのであります。
殊に今申しました連邦國はアメリカ合衆國のみならずして、合衆國を組織しておりますところの各州がそれぞれ二院制度でありまして、上院即ちセネートのないところのステーツというものはないのであります。
○鈴木直人君 その年齢に関連してでありますが、選挙権につきましては早稻田大学の佐藤講師が調べたところによりますと、アイルランドが、これは上院についてですが、二十一、フランスが四十、ベルギーが二十一、デンマークが二十五、スエーデンが二十七、ハンガリーが二十四、ルーマニアが四十、ユーゴースラヴィアが二十一、アメリカ合衆國が二十一となつておりまして、これは恐らく満でやはりやつておると思いますが、それに比較
しておりまするが、実際問題としまして、今度の運用の方法によりますというと、この千七百五十億のうちで、例の鉄道と逓信関係を除きまして、千四百八十億の資金のうちで六百二十五億は主として復金債の返済を通じて、究極において日銀から市中銀行を通じて産業資金に均霑して行くというのと、もう一つの方は直接の企業投資によるという二つの方法によつて資金が運用されて行くように伺つておるわけでございまするが、問題はこれはアメリカ合衆國
アメリカ合衆國の場合の連邦準備制度におきまする決議機関としての理事会の会長というものと、それからその業務の執行機関であるところの、執行の任に当るところの銀行の総裁というものが、截然と区別されておる場合に比べまして、日本の場合には日本銀行総裁というものが、その中できわめてあいまいな地位を持つているということは、どなたもお感じになられることだと思います。
通貨理事会というものに対してお尋ねを受けたのでありますが、たいへん恐縮なことながら、私はフイリピンの金融制度について、專門的な研究をまだいたしておりませんので、詳しいことは存じませんが、フイリピンの中央銀行法というものは、フイリピンそのものの歴史的なアメリカとの関係ということの中で、特に今度の第二次世界大戰以後、一九四八年六月に、しかもこれはさつきちよつと申し上げました米比共同金融委員会という、アメリカ合衆國
アメリカ合衆國とて、今日の繁栄は決して偶然に成し遂げられたものではなく、長年にわたる苦心経営と努力の結晶であり、同胞並びに日系市民の今日あるのも、多年にわたる実に血のにじむような苦心と労力のたまものであります。
尚米國援助物資のアメリカ合衆國通貨によりドル額とようことも、この指令によりますと、時々日本政府に取報を受けることに相成つております。これも正式には通報を受けておらないわけであります。
○中西功君 だから私は、問題が起るのは第三條の第二項なんですが、そこで「アメリカ合衆國通貨による價額を大藏省令で定める換算率により日本國通貨に換算した價額に相当する金額とする。」という、こういう第三條の二項があるわけです。そこでこの千七百五十億を決定するについては、いろいろの事情もありましたと思うのです。で、さつき説明された事情が正しければ、それはそれで私は了承するわけであります。
即ち「米國対日援助物資のアメリカ合衆國通貨による價額を」云々、こういうのでありまして、具体的に物資が入つて参りました場合に換算の問題でございます。勿論御承知のことと存じますけれども、法律の形によつて、予算の金額を定めるということは憲法上できないのでありまして、即ちつまりこの規定によつて、繰入金の予算額が決まるということにはならないのでございます。
○小峯委員 先ほど主計局長に伺つたのですが、対日援助見返り資金特別会計法案によりますと、貿易特別会計からの繰入れは、米國対日援助物資のアメリカ合衆國通貨による價格を、大藏省令で定める換算率によつて換算した價格に相当するものとある。すなわち物資が入つたものをそのまま換算して見返りに入れるのでなくて、適当に手かげんをやつて千七百五十億円というものを繰入れるということに解釈していいのですか。
國際的には、すでに御承知のごとく、アメリカ合衆國の議会図書館、コングレス・ライブラリーは、これらの施設において世界的の成績をあげ、各国の模範となつております。コングレスライブラーにおいては、議院が法案の審査にあたり必要なる資料または調査を図書館に要求すれば、ただちに、あるいは数分、あるいは数刻の後にはその資料を手にすることができると承つております。
即ち第三條の第二項で、対日援助の物資のアメリカ合衆國通貨における價額を大藏省令で定める換算率により日本國通貨に換算した價額に相当する金額、予算面では御存じの通り千七百五十億というふうに相成つておりまして、これは一般の輸入物資の予算上の換算率であります。三百三十円というものから逆に考えて見ますと、ドル價額は五億三千万ドルという数字が出るわけであります。
○波多野鼎君 法案の方を見まして、第一條並びに第三條、米國対日援助の見返りの金資金というもの、それから第三條の第二項の米國対日援助物資のアメリカ合衆國通貨による價額を大藏省令で定める換算率により日本國通貨に換算した價額、これに関連してですが、私もよく分らない点が大分ある。
ところがこのアメリカ合衆國並びに西ヨーロッパ文明國の六五%乃至八〇%と申しますのは、産兒制限の相談機関を來訪いたしましたものについての割合でございますが、私の只今申述べました二六%と申します割合は、これは相談所を訪れたものでなしに、一般の住民についての割合でございますから、直接のその点に比較はできないわけでございまするが、たまたま一九二〇年台に、イギリスにおきまして、同じような割合が出ておるのを見出
終戰以來、連合國特にアメリカ合衆國がわが國の再建に関してあらゆる面にわたつて援助を與えられましたことは、國民一同の感謝いたしておるところであります。しかも、われわれ日本人の経済生活はいまだ安定せられておらないのであります。この日本國民に精神的かつ経済的に不安定な感じを與えております原因の最大なるものの一つは、わが國における人口過剰という事実であると考えるのであります。
次にアメリカ合衆國は社会保障を一九三八年から実施しておるのでありまするが、昨日も申上げましたように、この社会保障は全國民を直接の対象といたしました社会保險を主にいたしておりませんで、労働者、働らく人たちの社会保險を主にいたしまして、それにその他の社会扶助、或いは社会サーヴイスといつたようなものを、困つておる人たちに支給しようといたしまする点で、イギリス、ニユージーランドに比べますると、些か未完成なものではないかと
総理大臣は今日まで連合軍から幾多の御好意を我々同胞が賜わつておりますので、アメリカ合衆國、或いはソヴィエト連邦、或いは中華民國等々の諸連合國に対しまして感謝のメッセージを送るお考えがあると思いますが、いつ頃そういうことを御実行なさいますかどうかという点を一つと、それから統制の問題でありますが、この統制問題については重要産業以外、或いは主食以外は撤廃をするお氣持と承つておりますが、極めて無駄な統制が沢山
ところがアメリカ合衆國の例を見ますと、國民一人当り二百六十五通を利用いたしております。また英國におきましては、一昨年の数字でございますが百四十七通利用いたしております。フランスにおきましても九十通を利用いたしております。すなわち言いかえますれば、日本の郵便の利用率に比較いたしますとフランスは約三倍、イギリスは約五倍、アメリカは約九倍の郵便を利用しておるのでございます。
持たれる方もございますけれども、併しこの点は苟も解散というものを認める、衆議院なり或いは國会の解散というものを認める制度の下におきましては、イギリスのような王國は勿論のこと、前のドイツのブイマール憲法、或いはフランスの最近の第四共和國憲法などにおきましても、いずれも立法、司法、行政の三権に超然たる地位を持つておる大統領が、形式的には解散の宣言をするということになつておるわけでありまして、この点アメリカ合衆國
アメリカ合衆國におきましては、財務省に麻醉樂部というようなものを設けられまして、この麻醉藥の密輸入その他に対しまして、あるいは密造の取締りその他に対しまして、特別の專門の警察を財務省に設置されておるのであります。わが日本の大藏省におかれましても、國家財政の確保、酒税の確実に徴收できるという見地から、何とぞ大藏省内に密造取締りのために特別の警察隊を設置せられますことを、この際要望するものであります。
もう一つは、アメリカ合衆國がやつておりますのが典型をなしておる自由競爭の放送のやり方でございまして、すべて民間のコムペチシヨン、競爭原理によつて放送を行わして行くという行き方でございます。日本は、從來前者を採つております。
そこで額の問題であるけれども、アメリカ合衆國の実情を調べて見ると、アメリカでは大統領の年俸は年額七万五千ドルになつておる。國務長官は一万五千ドル、その他の長官は一万三千ドル、國会議員は一万二千ドルである。大統領は國務長官の五倍に過ぎない。日本の実情を見ると、日本の総理大臣は、年俸三十万円であります。とすれば、この五倍としても百五十万円である。
またアメリカ合衆國におきましては、一九三二年に、下院の委員会におきまして、歳入確保のために製造者販賣税を決定したのでありまするが、下院におきましては、この税が少額所得者に負担を課するものであつて、不公平かつ不当である。また租税負担を富める者から貧しい者にだんだん轉嫁させる契機となるおそれがあるから不当であるということをもつて、否決されたのであります。